しゃある通信

#18-03 児童福祉法
一昨日の援助交際関連の記事が 11:00 の web 道新にあったが 14:00 になくなった…。新聞記事って 過去のものが探せないと意味がないのだが…。う〜む。

児童といってもねえ。生殖ができる年齢はもう児童ではないのでわ? と思って調べてみた。 18歳未満が児童か。また、妊産婦として「妊娠中または出産後一年以内の女子」と定めている。そして 「児童及び妊産婦」という言葉が瀕出する。別物かい。で、第三十四条で禁止している項目の 六番目「児童に淫行をさせる行為」が問題になるわけやね。なるほど。

させるのが禁止ということは「児童が自発的に淫らなことを行う」場合はいいのか?(ぉぃ) 各都道府県の条例の下敷にするにはあまりに例文が現状とあってないなぁ…。だからといって淫行を推奨 しているわけではもちろんないが。

ところで法律家や弁護士とかはこういう古い法例を読んで現状と照らし合わせて解釈してるわけだよな。 大変だろうけど一部改正とかいわんで全部改正すればいいのに。無理だってことはわかるけどね。



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© 1997 Kazuya 'Sharl' Masuda
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